<自動車臨時運行許可> |
一 |
手続概要 |
|
自動車の臨時運行を行おうとする者 |
二 |
手続根拠 |
|
道路運送車両法第34条第2項 |
三 |
対象手続者 |
|
自動車の臨時運行を行おうとする者 |
四 |
手数料 |
|
750円 |
五 |
標準処理期間 |
|
原則即日処理 |
六 |
不服申立方法 |
|
行政不服審査法 |
七 |
添付書類(千葉県市原市の場合) |
1 |
許可を受けようとする自動車(以下「当該自動車」という。)の自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書 |
2 |
当該自動車について、次の@からEまでのいずれかに該当する書類 |
@ |
当該自動車の自動車検査証 |
A |
当該自動車の限定自動車検査証 |
B |
当該自動車の抹消登録証明書又は検査証返納証明書 |
C |
当該自動車の通関証明書等輸入の事実を証する書類 |
D |
当該自動車の自動車製作者発行の譲渡証明書又は製作証明書 |
E |
その他当該自動車について確認できる書類 |
3 |
申請者について、次の@からEまでのいずれかに該当する書類 |
@ |
運転免許証 |
A |
住民票の写し |
B |
印鑑登録証明書 |
C |
身分証明書 |
D |
その他市長が申請者について確認できる書類 |
八 |
許可基準 |
1 |
当該自動車の種別が、法第3条に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車(ただし、検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)及び大型特殊自動車のいずれかであるとき。 |
2 |
当該自動車の臨時運行の目的が、次の@からEまでのいずれかに該当する場合
|
@ |
当該自動車の新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査その他の検査の申請をするために必要な提示のための回送を行うとき。 |
A |
自動車検査証が有効でない当該自動車の整備をするために回送しようとするとき。 |
B |
当該自動車の試運転を行おうとするとき。 |
C |
当該自動車の販売又は引渡し等のために回送しようとするとき。 |
D |
当該自動車の番号標の再交付又は再封印を受けるために回送しようとするとき。 |
E |
その他特に当該自動車の臨時運行の必要があると認められるとき。 |
3 |
当該自動車の臨時運行の経路が、臨時運行の目的を達成するために適正なものと認められるとき。 |
4 |
当該自動車の臨時運行の期間が、臨時運行の目的及び経路等を勘案し、必要最少日数であると認められるとき。 |
5 |
当該自動車に対する自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書の契約期間が、臨時運行の有効期間をすべて充足するとき。 |