宗教法人・所轄庁への書類提出のことは公納行政書士事務所へ(東京都・千代田区・新宿区・中央区・渋谷区・豊島区・文京区・台東区・杉並区・世田谷区・大田区・港区・江東区・江戸川区・足立区・目黒区・中野区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・葛飾区・品川区・墨田区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・小金井市・町田市・日野市・国分寺市・国立市・狛江市・東大和市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・小平市・東村山市・西東京市・清瀬市・東久留米市・青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・神奈川県・横浜市・鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ヶ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区・川崎市・川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区・相模原市・中央区・緑区・南区・横須賀市・鎌倉市・逗子市・三浦市・厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・平塚市・藤沢市・茅ヶ崎市・秦野市・伊勢原市・南足柄市・小田原市・埼玉県・さいたま市・浦和区・大宮区・西区・北区・南区・緑区・桜区・中央区・見沼区・岩槻区・川越市・熊谷市・川口市・行田市・秩父市・所沢市・飯能市・加須市・本庄市・東松山市・春日部市・狭山市・羽生市・鴻巣市・深谷市・上尾市・草加市・越谷市・蕨市・戸田市・入間市・鳩ヶ谷市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・桶川市・久喜市・北本市・八潮市・富士見市・ふじみ野市・三郷市・蓮田市・坂戸市・幸手市・鶴ヶ島市・日高市・吉川市・白岡市・茨城県・水戸市・日立市・土浦市・古河市・石岡市・築西市・結城市・龍ヶ崎市・下妻市・常総市・常陸太田市・高萩市・北茨城市・笠間市・取手市・坂東市・牛久市・つくば市・ひたちなか市・鹿嶋市・潮来市・守谷市・常陸大宮市・那珂市・稲敷市・かすみがうら市・小美玉市・桜川市・鉾田市・神栖市・行方市・つくばみらい市・大阪府・大阪市・北区・都島区・福島区・此花区・中央区・西区・港区・大正区・天王寺区・浪速区・西淀川区・淀川区・東淀川区・東成区・生野区・旭区・城東区・鶴見区・阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区・堺市・堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区・兵庫県・神戸市・東灘区・灘区・中央区・兵庫区・北区・長田区・須磨区・垂水区・西区・京都府・京都市・左京区・北区・右京区・上京区・中京区・下京区・西京区・南区・東山区・山科区・伏見区・北海道・札幌市・中央区・北区・東区・白石区・厚別区・豊平区・清田区・南区・西区・手稲区・宮城県・仙台市・青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区・新潟県・新潟市・北区・東区・中央区・江南区・秋葉区・南区・西区・西蒲区・静岡県・静岡市・葵区・駿河区・清水区・浜松市・中区・東区・西区・南区・北区・浜北区・天竜区・愛知県・名古屋市・千種区・中村区・熱田区・守山区・東区・中区・中川区・緑区・北区・昭和区・港区・名東区・西区・瑞穂区・南区・天白区・広島県・広島市・中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区・岡山県・岡山市・北区・中区・東区・南区・熊本県・熊本市・中央区・北区・東区・南区・西区・福岡県・北九州市・小倉北区・小倉南区・八幡東区・八幡西区・門司区・若松区・戸畑区・福岡市・東区・博多区・中央区・南区・城南区・早良区・西区・千葉県・千葉市・中央区・稲毛区・花見川区・美浜区・若葉区・緑区・銚子市・市川市・船橋市・館山市・木更津市・松戸市・野田市・茂原市・成田市・佐倉市・東金市・旭市・習志野市・柏市・勝浦市・市原市・流山市・八千代市・我孫子市・鴨川市・鎌ヶ谷市・君津市・富津市・浦安市・四街道市・袖ヶ浦市・八街市・印西市・白井市・富里市・南房総市・匝瑳市・香取市・山武市・いすみ市・大網白里市・酒々井町・栄町・神崎町・多古町・東庄町・九十九里町・芝山町・横芝光町・一宮町・睦沢町・長生村・白子町・長柄町・長南町・大多喜町・御宿町・鋸南町)
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<所轄庁への書類提出>
手続概要
宗教法人は、毎会計年度終了後4月以内に、第2項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項第2号から第4号まで及び第6号に掲げる書類の写し(役員名簿、財産目録及び収支計算書並びに貸借対照表を作成している場合には貸借対照表、境内建物(財産目録に記載されているものを除く。)に関する書類、第6条の規定による事業を行う場合には、その事業に関する書類)を所轄庁に提出しなければなりません(宗教法人法第25条4項)。これらの書類を作成したときは、法人の事務所に常に備え付けるとともに、備え付けた書類の一部について、その写しを所轄庁へ提出するということになります。備え付けた書類は、すべて信者その他の利害関係人による閲覧請求の対象になります。宗教法人は、信者その他の利害関係人であって前項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項各号に掲げる書類又は帳簿を閲覧することについて正当な利益があり、かつ、その閲覧の請求が不当な目的によるものでないと認められる者から請求があったときは、これを閲覧させなければなりません(宗教法人法第25条3項)。
作成し、備え付けるべき書類
規則
認証書
役員名簿
財産目録
収支計算書(次のうちのいずれかに該当する法人@収益事業を行っている法人A年収が8000万円を超える法人B収支計算書を作成している法人
貸借対照表(作成している場合のみ)
境内建物に関する書類(財産目録に記載されていない境内建物がある場合のみ)
責任役員会等の議事録
事務処理簿
10 事業に関する書類(公益事業や収益事業を行っている場合のみ)
提出すべき書類
役員名簿
財産目録
収支計算書(次のうちのいずれかに該当する法人@収益事業を行っている法人A年収が8000万円を超える法人B収支計算書を作成している法人
貸借対照表(作成している場合のみ)
境内建物に関する書類(財産目録に記載されていない境内建物がある場合のみ)
事業に関する書類(公益事業や収益事業を行っている場合のみ)
注意事項
規則及び認証書
法人の運営は、常に規則に従って行わなければなりません。したがって、所轄庁の認証を受けた「規則」とそれを証明する「認証書」を備え付けておく必要があります。
役員名簿
役員名簿は、代表役員、責任役員について作成するのはもちろんですが、規則で定める機関で、規則の変更や、予算、財産処分など法人の管理運営に直接関与する役員についても作成する必要があります。例えば、責任役員会以外の議決機関の構成員や法人の内部にあって職務執行を監査する監事なども該当します。
 名簿は、役員の分類ごとに、住所、氏名、就任・退任年月日、任期などを記載します。
財産目録
財産目録とは、一定の時点において、法人が保有するすべての資産(土地、建物、現金、預金等)とすべての負債(借入金等)について、その区分、種類ごとに一覧にし、法人の財産状況を明らかにしたものです。財産目録は、毎会計年度終了後3月以内に作成する必要があります。財産目録中の基本財産とは、宗教活動を行っていく上に必要な財政的基礎となるもので、境内地や境内建物のほか、基本財産として設定されている一定の基金がある場合などが該当します。また、普通財産とは、法人の通常の活動に要する費用に充当すべき財産です。財産の設定については、各法人の規則に記載されており、変更等(基本財産を普通財産にする場合など)を行う場合には、一般的に責任役員会の議決が必要となっていますので、よく規則を見て作成する必要があります。
収支計算書
収支計算書とは、会計年度のすべての収入、支出の明細表であり、予算と対比することにより、予算の執行状況を明らかにする書類であり、法人としての1年間の宗教活動等を数字で表したものです。公益事業以外の事業を行っていない法人で、その一会計年度の収入が8000万円以内の場合は、当分の間、収支計算書を作成しないことができます。
貸借対照表(作成している場合のみ)
一定の時点における資産、負債、正味財産を一括して表示するものです。この書類の作成は任意となっています。
境内建物に関する書類
境内建物は、宗教活動に不可欠なものと考えられ、その存在によって法人の活動状況や範囲が明かになるという面があります。境内建物は、必ずしも法人が所有しているものだけとは限りません。法人が境内建物を賃貸借契約あるいは使用貸借契約により借りている場合などは、通常、財産目録には記載がされません。このような境内建物がある場合に限って、「境内建物に関する書類」を作成し、事務所に備え付けることになります。
責任役員等の議事録
法人の事務は、責任役員会により決定されるので、後日の証拠資料として会議の経過と決定した事項を記録として残しておく必要があります。責任役員会以外の規則で定める機関(総代会など)の会議内容についても同様です。
事務処理簿
法人の管理運営に関する事務を処理した経過を簡潔に記録しておき、後日の参考とするため「事務処理簿」を備えておく必要があります。法人は、本来の宗教活動のほか、教育などの公益を目的とした公益事業や、宗教活動などの目的達成に資するために収益事業などの公益事業以外の事業を行う場合には、法人規則に事業の種類や管理運営に関する事項を規定するとともに、その事業に関する書類を事務所に備えなければなりません。「事業に関する書類」は、事業の状況、事業に関する収支その他の事業内容や経営の実情を表す書類をいいます。したがって、この書類については、各事業の種類ごとに作成して備え付けてください。
その他
以上のほか、宗教法人法上は義務づけられていませんが、「規則の施行細則」、「法人登記事項証明書」、「信者名簿」等の書類、帳簿を備えておくことが望まれます。
提出に当たっての注意点
所轄庁へ書類の写しを提出する際は、様式例などを参考にして表紙を作成し、提出します。その際、提出する書類と提出しない書類を明示するようにしましょう。
提出するのは、法人の事務所に備えている書類の写しです。所轄庁提出用に新たに作成する必要はありません。また、書類そのものを提出してしまうと、法人が備え付けるべき正式書類がなくなり、備付け義務違反となってしまいますので、備付け書類のコピーをとり、又は手書きで複写するなどして、書類の写しを提出します。
提出する所轄庁は、原則として主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事です。一覧表で法人の所轄庁の住所を調べ、主管部課宛に提出します(郵送でもOK)。文部科学大臣所轄法人の提出先は文化庁です。それ以外の法人は各都道府県の宗教法人事務主管課が提出先となります。なお、教派、宗派等によっては、包括法人等が被包括法人の提出書類をまとめて所轄庁へ提出する場合がありますので、事前に包括法人(団体)に確認します。
提出は毎会計年度ごとに行うこととされています。したがって、前年度提出したときと書類の内容が変わっていない場合(例えば役員の構成に変更がなかった場合など)でも、毎年度、提出の必要があることに注意しましょう。


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参考資料
民事再生 民事調停 特定調停 支払督促 少額訴訟


公納行政書士事務所・千葉県行政書士会・市原支部所属

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