| <店舗型性風俗特殊営業開始届> |
| 一 |
手続概要 |
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店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、店舗型性風俗特殊営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、届出書を提出しなければならない。1号営業−ソープランド・2号営業−ファッションヘルス・3号営業−のぞき部屋・個室ビデオ・ストリップ劇場・4号営業−モーテル・ラブホテル・5号営業−アダルトショップ。保護対象施設−@官公庁施設−官公庁施設の建設に関する法律第2条第4項で定められている施設A学校−学校教育法第1条で定められている学校(大学及び幼稚園を含む)B図書館−図書館法第2条第1項で定められている病院C児童福祉施設−児童福祉法第7条で定められている施設D病院−医療法第1条−5第1項で定められている病院E有床診療所−医療法第1条−5第2項で定められている診療所のうち患者を入院されるための施設を有する診療所F公民館−社会教育法第5章で定められている公民館G都市公園−都市公園法第2条第1項で定められている公園・営業できない場所は、広告・宣伝の制限場所にもなっています。 |
| 二 |
手続根拠 |
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第27条第1項 |
| 三 |
手続対象者 |
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店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者 |
| 四 |
提出時期 |
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店舗型性風俗特殊営業を開始しようとする日の10日前まで |
| 五 |
提出先 |
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営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課 |
| 六 |
添付書類 |
| 1 |
営業の方法を記載した書類 |
| 2 |
営業の本拠となる営業所の賃貸借契約書(使用承諾書)及び建物に係る登記事項証明書等 |
| 3 |
個人の場合は、住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は、外国人登録証明書)の写し |
| 4 |
法人の場合は、定款、法人に係る登記事項証明書及び役員に係る住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は、外国人登録証明書)の写し |
| 5 |
店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書−正副2通必要 |
| 6 |
営業所の平面図及び営業所の周囲の略図 |
| 7 |
営業所における業務の実施を統括管理する者に係る住民票の写し(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は、外国人登録証明書)の写し |