<請願書作成> |
一 |
国会における請願の取り扱い |
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国民が国政に対する要望を直接国会に述べることのできる請願は、憲法第16条で国民の権利として保障されてます。国籍・年齢の制限はありません。したがって、日本国内に在住の外国人の方及び未成年の方も請願することができます。参議院と衆議院とは、独立した機関ですので、請願については、互いに関与せず、それぞれ別個に受け付け、審査することになっています。 |
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衆議院・参議院における請願の手続 |
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請願書は、議員の紹介により提出しなければなりません。したがって、提出に関する具体的な手続きは、議員ないし議員秘書が行います。請願は、国会が開会されると、召集日から受け付けられますが、おおむね会期終了日の7日前に締め切るのが例となっています。ただし、ごく短期間の国会の場合には、請願を扱わないことがあります。請願を行う場合は、要望する内容を簡潔にまとめた文書に、請願者の住所・氏名を明記しなければなりません。請願者の氏名は自署によることが原則ですが、ワープロなどで印刷された文字を使った場合は押印が必要です。また、外国語による請願書の場合には、翻訳文を添付することになっています。なお、同じ請願者が、同一会期内に同一趣旨の請願書を重複して提出することはできません。これは紹介議員が異なっていても同様です。 |
2 |
請願文書表の作成・配付 |
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請願書が提出されますと、請願文書表が作成・印刷され、各議員に配付されます。請願文書表には、その内容が周知されるよう、請願者の住所・氏名、請願の要旨、紹介議員名、受理の年月日、署名者数などが記載されます。 |
3 |
請願の審査 |
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請願は請願文書表の配付と同時に、請願の趣旨に応じて適当の常任委員会または特別委員会に付託されます。委員会では、付託された請願について審査を行い、議院の会議に付して採択すべきものか否かを決定し、さらに採択すべき請願のうち、内閣に送付することを適当と認めるものについてはその旨を附記し、議院に報告します。本会議においては、会議に付された請願について、これを採択するか否かについて採決します。なお、採択された請願のうち、内閣において措置することが適当とされたものは、議長から内閣総理大臣に送付されます。内閣からは、毎年2回、その処理経過が議院に報告されます。なお、国会閉会後、請願を紹介した議員には、その審査結果が通知されます。 |
二 |
市原市への請願 |
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請願には1名以上の紹介議員が必要。その議員の署名、押印が必要。 |
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請願者の住所、 氏名、押印、連絡先の電話番号を記載。法人等が請願者である場合は、所在地、名称、及び代表者の記名押印が必要。 |
3 |
請願はいつでも受け付けています。ただし、定例会ごとに審査を行うため、議会前に開かれる議会運営委員会の前日までに提出されない場合は、次の定例会で審査することになります。議会運営委員会は、議会招集日の3日前(休日の場合はその前日)に開催されます。 |
三 |
千葉県への請願 |
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請願書は、随時県議会事務局で受け付けています。 |
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請願書に記載すべき事項 |
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@件名・趣旨(要望事項と理由)A提出年月日B住所(法人については、その主たる事務所の所在地)C署名または記名押印(法人については、その名称の記載及び代表者の署名または記名押印)D紹介議員の署名または記名押印Eあて先(千葉県議会議長あて) |
3 |
本会議で採択となった請願で、執行機関が処理することが適当なものは、知事や教育委員会、公安委員会などの関係機関に送付されます。請願については、本会議で採決した結果が請願者に通知されます。 |