<貸金業者廃業届出> |
一 |
根拠規定 |
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貸金業の規制等に関する法律第10条第1項 |
二 |
手続対象者 |
1 |
貸金業者が死亡した場合その相続人 |
2 |
法人が合併により消滅した場合その法人の代表役員であった者 |
3 |
貸金業者が破産した場合その破産管財人 |
4 |
法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合その清算人 |
5 |
貸金業を廃止した場合で個人の場合は本人、法人の場合は代表役員 |
三 |
提出時期 |
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廃業等の日から30日以内 |
四 |
手数料 |
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なし |
五 |
添付書類 |
1 |
当該届出者の印鑑証明書 |
2 |
当該届出者の登記事項証明書 |
3 |
当該貸金業者の除籍簿の謄本 |
4 |
貸金業を承継する者を選定した旨を証する書面の写し−相続人が二人以上ある場合において、貸金業を承継する者を選定したときに限る。 |
5 |
当該消滅した法人の登記事項証明書 |
6 |
合併契約書の写し−人格のない社団又は財団にあっては、合併契約書に準ずるものの写しとする。 |
7 |
裁判所が届出者を破産管財人として選定したことを証する書面の写し |
8 |
精算人に係る登記事項証明書−人格のない社団又は財団の場合にあっては、届出者がその代表者又は管理人であったことを証する書面とする。 |
9 |
1については、貸金業者が死亡した場合または、貸金業を廃止した場合の届出に限る。2〜4については、貸金業者が死亡した場合の届出に限る。5,6については、法人が合併により消滅した場合の届出に限る。7については、貸金業者が破産した場合の届出に限る。8については、法人が合併及び破産以外の理由により解散をした場合の届出に限る。 |
六 |
提出先 |
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財務局長登録の場合は、当該貸金業者の主たる営業所等の所在地を管轄する各地方財務局、福岡財務支局、各財務事務所、小樽出張所、北見出張所、沖縄総合事務局の貸金業担当課、都道府県知事登録の場合は、各都道府県庁の貸金業担当課(いずれも原則として都道府県貸金業協会経由) |