地縁による団体設立のことは公納行政書士事務所へ(東京都・千代田区・新宿区・中央区・渋谷区・豊島区・文京区・台東区・杉並区・世田谷区・大田区・港区・江東区・江戸川区・足立区・目黒区・中野区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・葛飾区・品川区・墨田区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・小金井市・町田市・日野市・国分寺市・国立市・狛江市・東大和市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・小平市・東村山市・西東京市・清瀬市・東久留米市・青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・神奈川県・横浜市・鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ヶ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区・川崎市・川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区・相模原市・中央区・緑区・南区・横須賀市・鎌倉市・逗子市・三浦市・厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・平塚市・藤沢市・茅ヶ崎市・秦野市・伊勢原市・南足柄市・小田原市・埼玉県・さいたま市・浦和区・大宮区・西区・北区・南区・緑区・桜区・中央区・見沼区・岩槻区・川越市・熊谷市・川口市・行田市・秩父市・所沢市・飯能市・加須市・本庄市・東松山市・春日部市・狭山市・羽生市・鴻巣市・深谷市・上尾市・草加市・越谷市・蕨市・戸田市・入間市・鳩ヶ谷市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・桶川市・久喜市・北本市・八潮市・富士見市・ふじみ野市・三郷市・蓮田市・坂戸市・幸手市・鶴ヶ島市・日高市・吉川市・白岡市・茨城県・水戸市・日立市・土浦市・古河市・石岡市・築西市・結城市・龍ヶ崎市・下妻市・常総市・常陸太田市・高萩市・北茨城市・笠間市・取手市・坂東市・牛久市・つくば市・ひたちなか市・鹿嶋市・潮来市・守谷市・常陸大宮市・那珂市・稲敷市・かすみがうら市・小美玉市・桜川市・鉾田市・神栖市・行方市・つくばみらい市・大阪府・大阪市・北区・都島区・福島区・此花区・中央区・西区・港区・大正区・天王寺区・浪速区・西淀川区・淀川区・東淀川区・東成区・生野区・旭区・城東区・鶴見区・阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区・堺市・堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区・兵庫県・神戸市・東灘区・灘区・中央区・兵庫区・北区・長田区・須磨区・垂水区・西区・京都府・京都市・左京区・北区・右京区・上京区・中京区・下京区・西京区・南区・東山区・山科区・伏見区・北海道・札幌市・中央区・北区・東区・白石区・厚別区・豊平区・清田区・南区・西区・手稲区・宮城県・仙台市・青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区・新潟県・新潟市・北区・東区・中央区・江南区・秋葉区・南区・西区・西蒲区・静岡県・静岡市・葵区・駿河区・清水区・浜松市・中区・東区・西区・南区・北区・浜北区・天竜区・愛知県・名古屋市・千種区・中村区・熱田区・守山区・東区・中区・中川区・緑区・北区・昭和区・港区・名東区・西区・瑞穂区・南区・天白区・広島県・広島市・中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区・岡山県・岡山市・北区・中区・東区・南区・熊本県・熊本市・中央区・北区・東区・南区・西区・福岡県・北九州市・小倉北区・小倉南区・八幡東区・八幡西区・門司区・若松区・戸畑区・福岡市・東区・博多区・中央区・南区・城南区・早良区・西区・千葉県・千葉市・中央区・稲毛区・花見川区・美浜区・若葉区・緑区・銚子市・市川市・船橋市・館山市・木更津市・松戸市・野田市・茂原市・成田市・佐倉市・東金市・旭市・習志野市・柏市・勝浦市・市原市・流山市・八千代市・我孫子市・鴨川市・鎌ヶ谷市・君津市・富津市・浦安市・四街道市・袖ヶ浦市・八街市・印西市・白井市・富里市・南房総市・匝瑳市・香取市・山武市・いすみ市・大網白里市・酒々井町・栄町・神崎町・多古町・東庄町・九十九里町・芝山町・横芝光町・一宮町・睦沢町・長生村・白子町・長柄町・長南町・大多喜町・御宿町・鋸南町)
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<地縁による団体設立>
手続概要
自治会・町内会等は、地方自治法上「地縁による団体」と呼ばれ(地方自治法第260条の2)、市長の認可を受けて法人格を取得し、団体名義で不動産登記を行うことができます。
申請可能な団体
町または字の区域、その他市内の一定区域に住所があるものの地縁に基づいて形成された団体です。認可の対象はこのような地縁による団体に限られ、特定の活動を行う団体や、年齢や性別等特定の条件を必要とするような団体は認可できません。また、地縁による団体であっても、不動産又は不動産に関する権利等を保有する予定のない場合は認可の対象となりません。不動産または不動産に関する権利等とは@土地及び建物に関する所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権及び採石権A立木の所有権及び抵当権B登録を要する金融資産(国債、地方債及び社債)などです。
要件
その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。地域的な共同活動とは、清掃・美化活動、防犯・防災活動、集会所の管理運営や親睦行事など、一般的な自治会・町内会活動のことです。現に活動を行っていると認めるには、過去2年以上の活動実績が必要です。そのため、団体が発足して2年未満の場合は認可できません。
その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして認められる者として定められていること。河川・道路等で区域が画されているなど、容易に自治会・町内会等の区域・範囲が分かる状態であることです。他の自治会・町内会等の区域と重なる場合は、調整して重ならないようにする必要があります。
その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。その区域に住む全てが加入できるという意味です。世帯を単位とすることは認められず、また区域に住所があること以外に、年齢・性別・国籍等の条件をつけてはいけません。相当数とはその区域の全住民(自治会・町内会等に加入していない人を含む)の過半数です。
規約を定めていること。@目的A名称B区域C事務所の所在地D構成員の資格に関する事項E代表者に関する事項F会議に関する事項G資産に関する事項が定められていることが必要です。なお、代表者・監事・総会等には民法の規定が適用されます。
手続
まず、認可申請することについて、自治会・町内会の中でよく話し合いましょう。認可を受けるためには、全会員を対象とした総会で決議することが必要です。また、認可を受けるのに必要な事項(認可要件に合致する規約の決定または改定、構成員の確定、申請代表者の決定、不動産の確定など)の総会決議が必要となります。
必要書類
@ 認可申請書
A 規約(認可要件を満たす内容のもの)
B 認可申請することを総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し)
C 構成員名簿(氏名・住所を記載したもの)
D 保有資産目録または保有予定資産目録
E 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域活動を現に行っていることを記載した書類 (自治会・町内会等の活動実績を示す書類、過去2年度分の事業報告書・決算書、当年度の事業計画書、予算書)
F 申請者が代表者であることを証する書類(申請者が代表者に選出されたときの総会議事録の写し及び申請者が代表者になることを受諾した承諾書)
G 代表者の職務執行停止及び職務代行者の選任の有無を記載した書類(民事保全法に基づく処分の有無)
H 代理人の有無を記載した書類(民法55条及び57条にもとづく代理人の有無)
I 区域内の人口及び世帯数を記載した書類(自治会・町内会等に加入していない人を含む区域内の全人口及び全世帯数)
J 区域を示した図面(住宅地図等に赤色で区域を囲んで表示したもの)
手続の流れ
認可申請書類が整えば、担当課へ提出します。(電子メール・FAXは不可)。認可要件を満たしているかどうか書類審査を行われます。書類・内容等に不備がある場合、または認可要件に合致しない場合は受理されません。審査の上、認可要件を満たしていると確認されたときは、市長が認可及び告示して認可手続は完了です。なお、審査には2週間から1ヶ月かかります。
認可地縁団体証明書発行
認可事務が完了すると地縁団体台帳を作成されます。認可地縁団体証明書(台帳の写し)は、市長による告示のあった当日から発行されるので、認可地縁団体証明書交付請求書により請求しましょう。認可陳団体証明書は誰でも請求することができます。手数料は1通に300円で、郵送による請求も可能です(電子メール・FAXは不可)。郵送にて請求される場合は、手数料(郵便小為替・現金書留可)のほか郵送料(返信用切手)が必要です。
その他
認可地縁団体の事務
@ 不動産登記等の手続−現在、会長や役員の方々の個人あるいは共有の名義になっている不動産等は、認可地縁団体名義へ移転登記ができます。
A 財産目録の作成と備置義務−財産目録を作成し、常に事務所に備え置きます。
B 構成員名簿の作成と備置義務−構成員名簿を作成し、常に事務所に備え置くとともに、構成員の変更あるごとに訂正します。
C 総会開催の義務−代表者は、少なくとも毎年1回、構成員の通常総会を開きます。
D その他−代表者及びその他代理人が職務を行うについて、他人に加えた損害を賠償する責任があります。
認可地縁団体の性格
@ 法律上の権利義務の主体となることができ、法人格を有します。
A 法人税や消費税、その他税に関する法令の規定は、従前どおり適用されます。法人税法等においては公益法人等とみなされ、収益事業のみ課税対象となります。
B 認可により権利能力を取得した後も、住民により任意に組織された団体であることにかわりありません。法律上でも公法人ではなく、公共団体その他行政組織の一部ではありません。また、認可地縁団体が行う活動について、市長は一般的監督権限を持ちません。
C 正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではいけません。
D 民主的な運営の下に自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱をしてはいけません。地縁団体の運営のあり方は、認可の前後によってかわるものではありません。
E 特定政党のために利用してはいけません。


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参考資料
民事再生 民事調停 特定調停 支払督促 少額訴訟


公納行政書士事務所・千葉県行政書士会・市原支部所属

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