<漁業権設定免許> |
一 |
手続概要 |
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漁業の免許申請 |
二 |
手続根拠 |
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漁業法第10条及び第136条 |
三 |
対象手続者 |
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漁業権の設定を受けようとする者 |
四 |
手数料 |
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3,700円 |
五 |
添付書類 |
1 |
漁業協同組合の場合 |
@ |
漁業協同組合(以下「漁協」という。)の総会の議事録の抄本(水産業協同組合法第48条第1項及び第50条の要件を満たすことを証する書類) |
A |
共同漁業の免許の申請の場合にあっては、法第14条第8項の要件を満たしていることを証する書類(組合員のうち関係地区内に住所を有し1年に90日以上沿岸漁業を営む者の属する世帯数) |
B |
漁協が自営しない特定区画漁業権の内容たる区画漁業にあって、新規漁場(法第14条第6項に規定する水面をいう。)に係るものの免許の申請の場合にあっては、法第14条第6項の要件を、それ以外のものの免許の申請の場合にあっては、法第14条第2項の要件を満たすことを証する書類(組合員のうち地元地区に住所を有し1年に90日以上沿岸漁業を営む者の属する世帯数) |
C |
定置漁業の免許の申請の場合であって、申請者たる漁協が法第16条第8項第1号の要件を満たすときにあっては、その旨を証する書類 |
D |
新規漁場(法第19条第4項に規定する水面をいう。)に係る真珠養殖業を内容とする区画漁業の免許の申請の場合であって、法第19条第4項前段に該当するときにあっては、法第16条第8項第1項の要件を満たすこと及び組合員のうちに真珠養殖業を内容とする区画漁業に経験がある者がいることを証する書類 |
E |
規約及び登記事項証明書(必要に応じ添付) |
F |
第5種共同漁業の免許の申請にあっては、年間の増殖計画書(魚種別及び増殖方法別の増殖事業実施計画) |
G |
法第13条第1項第4号の規定により漁場の敷地の所有者又は水面の占有者の同意を要する場合にあっては、その同意又は同条第2項の規定による裁判所の許可のあったことを証する書類 |
H |
申請者たる漁協が定置漁業又は区画漁業を自営する場合又は区画漁業を自営する場合にあっては@水産業協同組合法第17条第1項の要件を満たすことを証する書類A水業協同組合法第17条第2項の同意書B組合員のうち地元地区内に住所を有し申請に係る漁業と同種の漁業を営む者及びその従事者の数 |
2 |
漁業協同組合連合会の場合 |
@ |
漁業協同組合連合会(以下「連合会」という。)の総会の議事録の抄本(水産業協同組合法第48条第1項及び第50条の要件を満たすことを証する書面) |
A |
会員たる漁協の組合員のうち関係(地元)地区内に住所を有し1年に90日以上沿岸漁業を営む者の属する世帯数等漁協の場合に準ずる書類 |
B |
連合会の会員たる漁協の組合員であることを証する書類 |
C |
都道府県をまたがる連合会であるため都道府県水産担当部局において当該連合会の定款を保管していない場合にあっては、定款 |
D |
その他については、漁協に準じる。 |
3 |
漁業生産組合の場合 |
@ |
総会の議事録の抄本 |
A |
組合員の名簿(現住所を証する書類を添付) |
B |
出資口数簿 |
C |
組合員の漁業に関する職歴 |
D |
事業計画書 |
E |
法第16条第6項第3号及び第4号の要件を満たすことを証する書類 |
F |
その他については、漁協に準じる。 |
4 |
個人の場合 |
@ |
現住所を証する書類 |
A |
漁業に関する職歴(その職に従事した事業所の名称及び所在地を必ず付すこと。) |
B |
事業計画書 |
C |
法第13条第1項第4号の規定により漁場の敷地の所有者又は水面の占有者の同意を要する場合にあっては、その同意又は同条第2項による裁判所の許可があったことを証する書類 |
5 |
法人(漁協、連合会及び漁業生産組合を除く。)の場合 |
@ |
定款、規約及び登記事項証明書 |
A |
構成員又は社員の名簿(現住所を証する書類を添付。) |
B |
当該法人の事業歴並びに構成員又は社員の職歴及びその出資状況 |
C |
事業計画書 |
D |
法第13条第1項第4号の規定により漁場の敷地の所有者又は水面の占有者の同意を要する場合にあっては、その同意又は同条第2項による裁判所の許可があったことを証する書類 |
E |
定置漁業の免許の申請の場合であって、申請者たる法人が法第16条第6項第2号から第5号まで又は同条第8項第2号若しくは第33号の要件を満たすもののときにあっては、その旨を証する書類 |
F |
新規漁場に係る真珠養殖業を内容とする区画漁業の免許の申請の場合であって、申請者たる法人が法第19条第4項前段に該当するもののときにあっては、法第16条第8項第2号又は第3号の要件を満たすこと及び構成員又は社員のうちに真珠養殖業を内容とする区画漁業に経験がある者がいることを証する書類 |
6 |
共同申請の場合 |
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共同申請理由書 |
A |
共同経営に関する契約書(特に議決権、出資額、持分、代表者の権限の範囲等を明記) |
B |
各申請書については、1から5までに掲げる書類を添付 |