<猟銃又は空気銃所持許可更新> |
一 |
手続概要 |
|
当該許可の有効期間が満了する日の1月前から15日前までの間に、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則別記様式第4号の4の猟銃等所持許可更新申請書に総理府令で定められた添付書類を添えて、当該許可に係る猟銃又は空気銃を許可証とともに住所地を管轄する警察署長を経て所轄の都道府県公安委員会に提出します。 |
二 |
手続根拠 |
|
銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3第3項 |
三 |
手続対象者 |
|
銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可の更新を受けようとする者 |
四 |
提出時期 |
|
当該許可の有効期間が満了する日の1月前から15日前までの間 |
六 |
審査基準 |
|
法5条第1項第2号の「心神耗弱者」とは、自己の行為の結果に対して合理的な判断を下す能力が不十分な者等をいいます。法5条第1項第4号の2の「相当な理由」とは、許可の取消処分を逃れる目的で当該許可を故意に失効させたものとは認められない事由等をいいます。法5条第1項第5号の3に該当する者とは、具体的には、犯歴及びその内容、暴力団等との関係等から判断して集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者をいいます。法5条第1項第6号の「相当な理由」とは、過去において殺人、強盗等の犯罪を犯し、かつ、再犯のおそれがある場合等をいいます。法5条第3項の基準の適用については、同条第1項第5号の3又は第6号に該当する同居の親族がある場合に、申請者が当該同居の親族がある場合に、申請者が当該同居の親族の影響を排して銃砲又は刀剣類を適正に保管等することができると認められる場合に限り、許可されます。法5条第4項の基準の適用については、当該違反行為による実害が軽微であるか、同種事案の再発防止が十分期待できるか等を判断の上、問題ない場合に限り、許可されます。 |
七 |
不服申立方法 |
|
行政不服審査法 |