<銃砲刀剣類所持許可> |
一 |
手続概要 |
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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則別記様式第4号の銃砲所持許可申請書又は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則別記様式第4号の2の刀剣類所持許可申請書に総理府令で定められた書類を添付して、申請者の住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する警察署長を経由して、所轄の都道府県公安委員会に提出します。 |
二 |
手続根拠 |
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銃砲刀剣類所持等取締法第4条の2 |
三 |
手続対象者 |
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銃砲刀剣類所持等取締法第4条の規定による許可を受けようとする者 |
四 |
提出時期 |
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当該事由が発生したとき |
五 |
手数料 |
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現に受けている者−5,400円(2件目以降は、3,100円)・その他の者−9,000円(同5,300円) |
六 |
審査基準 |
1 |
所持目的−「用途に供するため」とは、当該用途に供しようという主観的意図の具備にとどまらず、当該用途に供することの適法性、実現可能性等も伴うものであることを要件とする。「これに類する催し」とは、申請に係る催しが博覧会と同様、期間を限って開催されるものであること、公開制を有するものであること等を必要とする主旨である。「これに類する施設」とは、申請に係る施設が博物館と同様、常設的なものであること、公開制を有するものであること等を必要とする主旨である。 |
2 |
物的基準−許可申請に係る銃砲又は刀剣類が、法定の欠格要件に該当しないものであるほか、当該用途に供するための機能が備わっており、かつ、当該用途に供する上で不必要に過大な機能が備わっていない等、当該用途に供することが社会通念上許容されるものであることを必要とする |
3 |
人的基準−法定の欠格事由のうち法5条第1項第2号の「心神耗弱者」とは、自己の行為の結果に対して合理的な判断を下す能力が不十分な者等をいいます。法5条第1項第4号の2の「相当な理由」とは、許可の取消処分を逃れる目的で当該許可を故意に失効させたものとは認められない事由等をいいます。法5条第1項第5号の3に該当する者とは、具体的には、犯歴及びその内容、暴力団等との関係等から判断して集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者をいいます。法5条第1項第6号の「相当な理由」とは、過去において殺人、強盗等の犯罪を犯し、かつ、再犯のおそれがある場合等をいいます。法5条第3項の基準の適用については、同条第1項第5号の3又は第6号に該当する同居の親族がある場合に、申請者が当該同居の親族がある場合に、申請者が当該同居の親族の影響を排して銃砲又は刀剣類を適正に保管等することができると認められる場合に限り、許可されます。法5条第4項の基準の適用については、当該違反行為による実害が軽微であるか、同種事案の再発防止が十分期待できるか等を判断の上、問題ない場合に限り、許可されます。 |
七 |
標準処理期間 |
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35日以内で各都道府県警察の実情に応じた期間を定める |
八 |
不服申立方法 |
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行政不服審査法 |