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社宅明渡請求書 |
当社は、貴殿に当社所有の後記記載建物を社宅として使用してもらっておりますが、貴殿は平成○○年○月○日をもって退社することになっておりますので、後記記載建物を明渡していただきたく通知する次第です。 なお、本来であれば、貴殿の退職日である平成○○年○月○日に明け渡していただくことになりますが、貴殿ご都合を考慮の上、明渡日を平成○○年○月○日まで猶予いたしますので、上記期日までに明け渡してください。 |
記 |
所在 千葉県○○市○○町○丁目○番地 家屋番号 種類 構造 床面積 |
<第3編 債権> | ||
<第2章 契約> | ||
<第8節 雇用> | ||
第623条 | 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。 | |
第624条 | 1 | 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。 |
2 | 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。 | |
第625条 | 1 | 使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。 |
2 | 労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。 | |
3 | 労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は、契約の解除をすることができる。 | |
第626条 | 1 | 雇用の期間が5年を超え、又は雇用が当事者の一方若しくは第三者の終身の間継続すべきときは、当事者の一方は、5年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。ただし、この期間は、商工業の見習を目的とする雇用については、10年とする。 |
2 | 前項の規定により契約の解除をしようとするときは、3箇月前にその予告をしなければならない。 | |
第627条 | 1 | 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 |
2 | 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 | |
3 | 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。 | |
第628条 | 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 | |
第629条 | 1 | 雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第627条の規定により解約の申入れをすることができる。 |
2 | 従前の雇用について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、身元保証金については、この限りでない。 | |
第630条 | 第620条の規定は、雇用について準用する。 | |
第631条 | 使用者が破産手続開始の決定を受けた場合には、雇用に期間の定めがあるときであっても、労働者又は破産管財人は、第627条の規定により解約の申入れをすることができる。この場合において、各当事者は、相手方に対し、解約によって生じた損害の賠償を請求することができない。 |
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業務内容 | |||
相続関係 | 遺言書作成・遺産分割協議書作成等 | 家庭内問題関係 | 離婚協議書・認知届・養子縁組届等 |
契約書作成 | 売買契約書作成・賃貸借契約書作成等 | 内容証明郵便作成 | クーリングオフ・賃料減額請求等 |
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風俗衛生関係 | 風俗営業許可・食品営業許可等 | 運輸交通関係 | 車庫証明書・自動車移転登録等 |
知的所有権関係 | 著作権登録・種苗法に基づく品種登録等 | 福祉関係 | 社会福祉法人・特別養護老人ホーム設置等 |
環境関係 | 産業廃棄物運搬業許可・解体業許可等 | 会計税務関係 | 記帳処理・事業所税申告等 |
建設宅建関係 | 建設業許可・宅地建物取引業免許等 | 労働関係 | 雇用契約書作成等 |
医療関係 | 薬局開設許可・医療機器製造業許可等 | 刑事事件関係 | 検察審査会申立・告訴状作成・告発状作成等 |
レジャー関係 | 旅館業許可・旅行業登録・遊漁船業登録等 | 土地関係 | 農地転用許可・開発行為許可等 |
その他の業務(地縁による団体設立・探偵業届出・警備業認定・古物営業許可・倉庫業登録・墓地経営許可・納骨堂経営許可等) | |||
行政手続法に基づく聴聞手続 | 行政手続法に基づく弁明の機会の付与 | ||
書類提出先による分類 | 標準処理期間 |
参考資料 | ||||
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