<第1編 総則> |
<第7章 時効> |
<第3節 消滅時効> |
第166条 |
1 |
消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。 |
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2 |
前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。 |
第167条 |
1 |
債権は、10年間行使しないときは、消滅する。 |
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2 |
債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。 |
第168条 |
1 |
定期金の債権は、第1回の弁済期から20年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から10年間行使しないときも、同様とする。 |
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2 |
定期金の債権者は、時効の中断の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。 |
第169条 |
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年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。 |
第170条 |
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次に掲げる債権は、3年間行使しないときは、消滅する。ただし、第2号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。 |
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@ |
医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権 |
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A |
工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権 |
第171条 |
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弁護士又は弁護士法人は事件が終了した時から、公証人はその職務を執行した時から3年を経過したときは、その職務に関して受け取った書類について、その責任を免れる。 |
第172条 |
1 |
弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権は、その原因となった事件が終了した時から2年間行使しないときは、消滅する。 |
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2 |
前項の規定にかかわらず、同項の事件中の各事項が終了した時から5年を経過したときは、同項の期間内であっても、その事項に関する債権は、消滅する。 |
第173条 |
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次に掲げる債権は、2年間行使しないときは、消滅する。 |
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@ |
生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権 |
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A |
自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権 |
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B |
学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権 |
第174条 |
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次に掲げる債権は、1年間行使しないときは、消滅する。 |
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月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権 |
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A |
自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権 |
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B |
運送賃に係る債権 |
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C |
旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権 |
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D |
動産の損料に係る債権
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第174条の2 |
1 |
確定判決によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。 |
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2 |
前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。 |