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通知書 |
当社は、平成○○年○月○日、貴社との間で○○を代金○○円で購入する契約を締結いたしました。 当社は、上記商品が○○であるとの認識に基づいて上記契約を締結したのですが、実際には上記商品は当社の認識とは異なり、○○であることが判明いたしました。この点は、上記契約における重要な要素であり、上記の錯誤は民法第95条本文の規定する「要素の錯誤」に該当します。 したがって、民法第95条本文により上記売買契約は無効ですので、上記商品の受領及び代金支払を拒絶いたします。ご了承ください。 |
<第1編 総則> | ||
<第5章 法律行為> | ||
<第2節 意思表示> | ||
第95条 | 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 |
一 | 要素の錯誤の意義 |
法律行為の要素というのは、法律行為の主要部分であって、主要部分というのは、各法律行為において表意者が意思表示の内容部分となし、この点につき錯誤がなかったならば意思表示をしなかったであろうと考えられ、かつ、表示しないことが一般取引の通念に照らし妥当と認められるものをいう(大判大7・10・3民録24・1852)。 | |
二 | 要素の錯誤と認めれた例 |
和解による代物弁済の目的物であるジャムの種類・品質に関する債権者の錯誤(最判昭33・6・14民集12・9・1492)。 | |
三 | 動機の錯誤 |
意思表示をなすについての動機は表意者が当該意思表示の内容としてこれを相手方に表示した場合でない限り法律行為の要素とはならない(最判昭29・11・26民集8・11・2087)。 | |
四 | 無効原因とされない動機の錯誤の具体例 |
保証契約において、他に連帯保証人があること(最判昭32・12・19民集11・13・2299)。 | |
五 | 表意者以外の第三者が錯誤無効の主張をできないとした例 |
表意者に意思表示の無効を主張する意思がない場合には、第三者が錯誤に基づく意思表示の無効を主張することは、原則として許されない(最判昭40・9・10民集19・6・1512)。 | |
六 | 第三者の主張が例外的に許されるとした例 |
表意者が意思表示の瑕疵を認めている場合、表意者自らは当該意思表示の無効を主張する意思がなくても、第三者たる債権者は表意者に対する債権を保全するため表意者の意思表示の錯誤による無効を主張できる(最判昭45・3・26民集24・3・151)。 | |
七 | 一部無効 |
手形の裏書人が金額1500万円の手形を金額150万円と誤信して裏書をした場合、悪意の取得者に対して錯誤を理由に償還義務の履行を拒めるのは、150万円を超える部分についてだけであり、全部の金額についてではない(最判昭54・9・6民集33・5・630)。 | |
八 | 売主の担保責任との関係 |
契約の要素に錯誤がある場合には、瑕疵担保の規定は排除される(最判昭33・6・14民集12・9・1492)。 |
<第1編 総則> | ||
<第5章 法律行為> | ||
<第4節 無効及び取消し> | ||
第119条 | 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。 | |
第120条 | 1 | 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。 |
2 | 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。 | |
第121条 | 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。 | |
第122条 | 取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。 | |
第123条 | 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。 | |
第124条 | 1 | 追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。 |
2 | 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。 | |
3 | 前2項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。 | |
第125条 | 前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。 | |
@ | 全部又は一部の履行 | |
A | 履行の請求 | |
B | 更改 | |
C | 担保の供与 | |
D | 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡 | |
E | 強制執行 | |
第126条 | 取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。 |
<電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律> | ||
第1条 | この法律は、消費者が行う電子消費者契約の要素に特定の錯誤があった場合及び隔地者間の契約において電子承諾通知を発する場合に関し民法(明治29年法律第89号)の特例を定めるものとする。 | |
第2条 | 1 | この法律において「電子消費者契約」とは、消費者と事業者との間で電磁的方法により電子計算機の映像面を介して締結される契約であって、事業者又はその委託を受けた者が当該映像面に表示する手続に従って消費者がその使用する電子計算機を用いて送信することによってその申込み又はその承諾の意思表示を行うものをいう。 |
2 | この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいい、「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。 | |
3 | この法律において「電磁的方法」とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。 | |
4 | この法律において「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、電磁的方法のうち契約の申込みに対する承諾をしようとする者が使用する電子計算機等(電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機をいう。以下同じ。)と当該契約の申込みをした者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいう。 | |
第3条 | 民法第95条ただし書の規定は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、その電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって、当該錯誤が次のいずれかに該当するときは、適用しない。ただし、当該電子消費者契約の相手方である事業者(その委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、当該申込み又はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合は、この限りでない。 | |
@ | 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。 | |
A | 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき。 | |
第4条 | 民法第526条第1項及び第527条の規定は、隔地者間の契約において電子承諾通知を発する場合については、適用しない。 |
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