<第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続> |
<第3節 新設合併等の手続> |
<第1款 新設合併消滅会社、新設分割会社及び株式交換完全子会社の手続> |
<第1目 株式会社の手続> |
第806条 |
1 |
新設合併等をする場合(次に掲げる場合を除く。)には、反対株主は、消滅株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 |
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第804条第2項に規定する場合 |
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A |
前条に規定する場合 |
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2 |
前項に規定する「反対株主」とは、次に掲げる株主をいう。 |
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第804条第1項の株主総会(新設合併等をするために種類株主総会の決議を要する場合にあっては、当該種類株主総会を含む。)に先立って当該新設合併等に反対する旨を当該消滅株式会社等に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該新設合併等に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。) |
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A |
当該株主総会において議決権を行使することができない株主 |
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3 |
消滅株式会社等は、第804条第1項の株主総会の決議の日から2週間以内に、その株主に対し、新設合併等をする旨並びに他の新設合併消滅会社、新設分割会社又は株式移転完全子会社(以下この節において「消滅会社等」という。)及び設立会社の商号及び住所を通知しなければならない。ただし、第1項各号に掲げる場合は、この限りでない。 |
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4 |
前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。 |
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5 |
第1項の規定による請求(以下この目において「株式買取請求」という。)は、第3項の規定による通知又は前項の公告をした日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。 |
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6 |
株式買取請求をした株主は、消滅株式会社等の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。 |
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7 |
新設合併等を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失う。 |