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回答書 |
貴殿から平成○○年○月○日付書面により当社に対し株主名簿閲覧及び謄写請求がございましたが、貴殿による請求は、当社に対する不当な意図・目的によるものであり、会社法第125条第3項に基づく閲覧請求権の権利濫用にあたるものと認められます。 従いまして、当社としては貴殿からの請求には応じることができないことを回答いたします。 |
<第2章 株式> | ||
<第2節 株主名簿> | ||
第125条 | 1 | 株式会社は、株主名簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。 |
2 | 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 | |
@ | 株主名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 | |
A | 株主名簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 | |
3 | 株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。 | |
@ | 当該請求を行う株主又は債権者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。 | |
A | 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。 | |
B | 請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。 | |
C | 請求者が株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。 | |
D | 請求者が、過去2年以内において、株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。 | |
4 | 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の株主名簿について第2項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 | |
5 | 前項の親会社社員について第3項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。 |
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業務内容 | |||
相続関係 | 遺言書作成・遺産分割協議書作成等 | 家庭内問題関係 | 離婚協議書・認知届・養子縁組届等 |
契約書作成 | 売買契約書作成・賃貸借契約書作成等 | 内容証明郵便作成 | クーリングオフ・賃料減額請求等 |
法人関係 | NPO法人・宗教法人・医療法人等 | 国際渉外関係 | 国際結婚・帰化許可・在留資格変更許可等 |
風俗衛生関係 | 風俗営業許可・食品営業許可等 | 運輸交通関係 | 車庫証明書・自動車移転登録等 |
知的所有権関係 | 著作権登録・種苗法に基づく品種登録等 | 福祉関係 | 社会福祉法人・特別養護老人ホーム設置等 |
環境関係 | 産業廃棄物運搬業許可・解体業許可等 | 会計税務関係 | 記帳処理・事業所税申告等 |
建設宅建関係 | 建設業許可・宅地建物取引業免許等 | 労働関係 | 雇用契約書作成等 |
医療関係 | 薬局開設許可・医療機器製造業許可等 | 刑事事件関係 | 検察審査会申立・告訴状作成・告発状作成等 |
レジャー関係 | 旅館業許可・旅行業登録・遊漁船業登録等 | 土地関係 | 農地転用許可・開発行為許可等 |
その他の業務(地縁による団体設立・探偵業届出・警備業認定・古物営業許可・倉庫業登録・墓地経営許可・納骨堂経営許可等) | |||
行政手続法に基づく聴聞手続 | 行政手続法に基づく弁明の機会の付与 | ||
書類提出先による分類 | 標準処理期間 |
参考資料 | ||||
民事再生 | 民事調停 | 特定調停 | 支払督促 | 少額訴訟 |