問い合わせ | ||||
事務所所在地・代表者プロフィ−ル・連絡先 | ||||
ブログ(業務日誌) | プライベートブログ | 報酬額表 | 行政書士法 | 行政書士登録証 |
相殺通知書 |
当社は、○○氏より、○○氏が当社に対して有する後記1の〜債権を貴社に譲渡したとの通知を平成○○年○月○日付内容証明郵便により受けました。 当社は貴社に対し後記2の〜債権を有しておりますが、その支払いを未だ受けておりません。 したがって、当社は上記債権債務につき対等額で相殺させていただきます。 その結果、残金は○○万円となりますので、残額に早急にお支払いくださるよう請求いたします。 |
記 |
1、○○氏が当社に対して有する債権 |
2、当社の貴社に対する債権 |
<第3編 債権> | ||
<第1章 総則> | ||
<第5節 債権の消滅> | ||
<第2款 相殺> | ||
第505条 | 1 | 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。 |
2 | 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。 | |
第506条 | 1 | 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。 |
2 | 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。 | |
第507条 | 相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。 | |
第508条 | 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。 | |
第509条 | 債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。 | |
第510条 | 債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。 | |
第511条 | 支払の差止めを受けた第三債務者は、その後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない。 | |
第512条 | 第488条から第491条までの規定は、相殺について準用する。 |
トップページ | 報酬額表 | 問い合わせ | リンク集 |
業務内容 | |||
相続関係 | 遺言書作成・遺産分割協議書作成等 | 家庭内問題関係 | 離婚協議書・認知届・養子縁組届等 |
契約書作成 | 売買契約書作成・賃貸借契約書作成等 | 内容証明郵便作成 | クーリングオフ・賃料減額請求等 |
法人関係 | NPO法人・宗教法人・医療法人等 | 国際渉外関係 | 国際結婚・帰化許可・在留資格変更許可等 |
風俗衛生関係 | 風俗営業許可・食品営業許可等 | 運輸交通関係 | 車庫証明書・自動車移転登録等 |
知的所有権関係 | 著作権登録・種苗法に基づく品種登録等 | 福祉関係 | 社会福祉法人・特別養護老人ホーム設置等 |
環境関係 | 産業廃棄物運搬業許可・解体業許可等 | 会計税務関係 | 記帳処理・事業所税申告等 |
建設宅建関係 | 建設業許可・宅地建物取引業免許等 | 労働関係 | 雇用契約書作成等 |
医療関係 | 薬局開設許可・医療機器製造業許可等 | 刑事事件関係 | 検察審査会申立・告訴状作成・告発状作成等 |
レジャー関係 | 旅館業許可・旅行業登録・遊漁船業登録等 | 土地関係 | 農地転用許可・開発行為許可等 |
その他の業務(地縁による団体設立・探偵業届出・警備業認定・古物営業許可・倉庫業登録・墓地経営許可・納骨堂経営許可等) | |||
行政手続法に基づく聴聞手続 | 行政手続法に基づく弁明の機会の付与 | ||
書類提出先による分類 | 標準処理期間 |
参考資料 | ||||
民事再生 | 民事調停 | 特定調停 | 支払督促 | 少額訴訟 |