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通知書 |
<私生児出産の具体的事実を記載> したがって、貴殿の子供○○を認知するように請求いたします。万一これに応じない場合法的手続をとる所存でございます。 |
<第4編 親族> | ||
<第3章 親子> | ||
<第1節 実子> | ||
第779条 | 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。 | |
第780条 | 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。 | |
第781条 | 1 | 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。 |
2 | 認知は、遺言によっても、することができる。 | |
第782条 | 成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。 | |
第783条 | 1 | 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。 |
2 | 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。 | |
第784条 | 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することができない。 | |
第785条 | 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。 | |
第786条 | 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。 | |
第787条 | 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない。 | |
第788条 | 第766条の規定は、父が認知する場合について準用する。 | |
第789条 | 1 | 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。 |
2 | 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。 | |
3 | 前2項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。 |
認知届 |
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業務内容 | |||
相続関係 | 遺言書作成・遺産分割協議書作成等 | 家庭内問題関係 | 離婚協議書・認知届・養子縁組届等 |
契約書作成 | 売買契約書作成・賃貸借契約書作成等 | 内容証明郵便作成 | クーリングオフ・賃料減額請求等 |
法人関係 | NPO法人・宗教法人・医療法人等 | 国際渉外関係 | 国際結婚・帰化許可・在留資格変更許可等 |
風俗衛生関係 | 風俗営業許可・食品営業許可等 | 運輸交通関係 | 車庫証明書・自動車移転登録等 |
知的所有権関係 | 著作権登録・種苗法に基づく品種登録等 | 福祉関係 | 社会福祉法人・特別養護老人ホーム設置等 |
環境関係 | 産業廃棄物運搬業許可・解体業許可等 | 会計税務関係 | 記帳処理・事業所税申告等 |
建設宅建関係 | 建設業許可・宅地建物取引業免許等 | 労働関係 | 雇用契約書作成等 |
医療関係 | 薬局開設許可・医療機器製造業許可等 | 刑事事件関係 | 検察審査会申立・告訴状作成・告発状作成等 |
レジャー関係 | 旅館業許可・旅行業登録・遊漁船業登録等 | 土地関係 | 農地転用許可・開発行為許可等 |
その他の業務(地縁による団体設立・探偵業届出・警備業認定・古物営業許可・倉庫業登録・墓地経営許可・納骨堂経営許可等) | |||
行政手続法に基づく聴聞手続 | 行政手続法に基づく弁明の機会の付与 | ||
書類提出先による分類 | 標準処理期間 |
参考資料 | ||||
民事再生 | 民事調停 | 特定調停 | 支払督促 | 少額訴訟 |