<第5編 相続> |
<第8章 遺留分> |
第1028条 |
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兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。 |
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@ |
直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1 |
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A |
前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1 |
第1029条 |
1 |
遺留分は、被相続人が相続関始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。 |
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2 |
条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。 |
第1030条 |
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贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。 |
第1031条 |
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遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。 |
第1032条 |
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条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利を贈与又は遺贈の目的とした場合において、その贈与又は遺贈の一部を減殺すべきときは、遺留分権利者は、第1029条第2項の規定により定めた価格に従い、直ちにその残部の価額を受贈者又は受遺者に給付しなければならない。 |
第1033条 |
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贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない。 |
第1034条 |
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遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 |
第1035条 |
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贈与の減殺は、後の贈与から準じ前の贈与に対してする。 |
第1036条 |
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受贈者は、その返還すべき財産のほか、減殺の請求があった日以後の果実を返還しなければならない。 |
第1037条 |
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滅殺を受けるべき受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。 |
第1038条 |
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負担付贈与は、その目的の価額から負担の価額を控除したものについて、その減殺を請求することができる。 |
第1039条 |
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不相当な対価をもってした有価行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、これを贈与とみなす。この場合において、遺留分権利者がその減殺を請求するときは、その対価を償還しなければならない。 |
第1040条 |
1 |
減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。ただし、譲受人が譲渡の時において遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求することができる。 |
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2 |
前項の規定は、受贈者が贈与の目的につき権利を設定した場合について準用する。 |
第1041条 |
1 |
受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。 |
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2 |
前項の規定は、前条第1項ただし書の場合について準用する。 |
第1042条 |
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減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。 |
第1043条 |
1 |
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。 |
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2 |
共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ばさない。 |
第1044条 |
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第887条第2項及び第3項、第900条、第901条、第903条並びに第904条の規定は、遺留分について準用する。 |