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通知書 |
○○が、貴殿との間で平成○○年○月○日下記○○の売買契約を締結しましたが、同人は契約締結時被補助人であり、家庭裁判所の審判により、○○をなすには補助人の同意が必要です。しかし、上記契約を締結するに当たり、補助人である私の同意を得ていません。したがいまして、同人の補助人として上記売買契約を取り消します。 つきましては、既に同人が貴殿に支払済みの代金○○万円を、私どもに直ちに返還されるよう請求いたします。 |
記 |
<第1編 総則> | ||
<第2章 人> | ||
<第2節 行為能力> | ||
第15条 | 1 | 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第7条又は第11条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。 |
2 | 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 | |
3 | 補助開始の審判は、第17条第1項の審判又は第876条の9第1項の審判とともにしなければならない。 | |
第16条 | 補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。 | |
第17条 | 1 | 家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第13条第1項に規定する行為の一部に限る。 |
2 | 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。 | |
3 | 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。 | |
4 | 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。 | |
第18条 | 1 | 第15条第1項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。 |
2 | 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第1項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 | |
3 | 前条第1項の審判及び第876条の9第1項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。 | |
第19条 | 1 | 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。 |
2 | 前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。 | |
第20条 | 1 | 制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、1箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。 |
2 | 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。 | |
3 | 特別の方式を要する行為については、前2項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。 | |
4 | 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、第1項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。 | |
第21条 | 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。 |
<第1編 総則> | ||
<第5章 法律行為> | ||
<第4節 無効及び取消し> | ||
第119条 | 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。 | |
第120条 | 1 | 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。 |
2 | 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。 | |
第121条 | 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。 | |
第122条 | 取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。 | |
第123条 | 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。 | |
第124条 | 1 | 追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。 |
2 | 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。 | |
3 | 前2項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。 | |
第125条 | 前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。 | |
@ | 全部又は一部の履行 | |
A | 履行の請求 | |
B | 更改 | |
C | 担保の供与 | |
D | 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡 | |
E | 強制執行 | |
第126条 | 取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。 |
<第4編 親族> | ||
<第6章 保佐及び補助> | ||
<第2節 補助> | ||
第876条の6 | 補助は、補助開始の審判によって開始する。 | |
第876条の7 | 1 | 家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。 |
2 | 第843条第2項から第4項まで及び第844条から第847条までの規定は、補助人について準用する。 | |
3 | 補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。 | |
第876条の8 | 1 | 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被補助人、その親族若しくは補助人の請求により、又は職権で、補助監督人を選任することができる。 |
2 | 第644条、第654条、第655条、第843条第4項、第846条、第847条、第850条、第851条、第859条の2、第859条の3、第861条第2項及び第862条の規定は、補助監督人について準用する。この場合において、第851条第4号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被補助人を代表し、又は被補助人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。 | |
第876条の9 | 1 | 家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。 |
2 | 第876条の4第2項及び第3項の規定は、前項の審判について準用する。 | |
第876条の10 | 1 | 第876条の4第2項及び第3項の規定は、前項の審判について準用する。 |
2 | 第654条、第655条、第870条、第871条及び第873条の規定は補助人の任務が終了した場合について、第832条の規定は補助人又は補助監督人と被補助人との間において補助に関して生じた債権について準用する。 |
<補助開始審判> | |
一 | 申立人 |
本人(補助開始の審判を受ける者)・配偶者・4親等内の親族・後見人・後見監督人・保佐人・保佐監督人・検察官、任意後見契約が登記されているときは、任意後見受任者・任意後見人及び任意後見監督人も申し立てることができます。 | |
二 | 申立先 |
本人の住所地の家庭裁判所 | |
三 | 申述に必要な費用 |
1 | 収入印紙800円 |
2 | 連絡用の郵便切手 |
3 | 登記印紙4,000円 |
4 | 後日、鑑定料が必要になる場合があります。 |
四 | 必要書類 |
1 | 申立書1通 |
2 | 申立人の戸籍謄本1通(本人以外が申し立てるとき。) |
3 | 本人の戸籍謄本、戸籍附票、登記事項証明書、診断書各1通 |
4 | 補助人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書各1通 |
5 | 事案によっては、このほかの資料の提出を要求される場合あり。 |
五 | その他 |
1 | 補助開始の審判をするには、補助人の同意を得ることを要する行為の定め又は補助人に代理権を付与する審判を同時にしなければならないので、申立人がその申立て(1つの申立てにつき収入印紙800円が必要です。)をすることになります。 |
2 | 本人の精神の状況について鑑定をする必要がある場合には、申立人がこの鑑定に要する費用を負担することになります。 |
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業務内容 | |||
相続関係 | 遺言書作成・遺産分割協議書作成等 | 家庭内問題関係 | 離婚協議書・認知届・養子縁組届等 |
契約書作成 | 売買契約書作成・賃貸借契約書作成等 | 内容証明郵便作成 | クーリングオフ・賃料減額請求等 |
法人関係 | NPO法人・宗教法人・医療法人等 | 国際渉外関係 | 国際結婚・帰化許可・在留資格変更許可等 |
風俗衛生関係 | 風俗営業許可・食品営業許可等 | 運輸交通関係 | 車庫証明書・自動車移転登録等 |
知的所有権関係 | 著作権登録・種苗法に基づく品種登録等 | 福祉関係 | 社会福祉法人・特別養護老人ホーム設置等 |
環境関係 | 産業廃棄物運搬業許可・解体業許可等 | 会計税務関係 | 記帳処理・事業所税申告等 |
建設宅建関係 | 建設業許可・宅地建物取引業免許等 | 労働関係 | 雇用契約書作成等 |
医療関係 | 薬局開設許可・医療機器製造業許可等 | 刑事事件関係 | 検察審査会申立・告訴状作成・告発状作成等 |
レジャー関係 | 旅館業許可・旅行業登録・遊漁船業登録等 | 土地関係 | 農地転用許可・開発行為許可等 |
その他の業務(地縁による団体設立・探偵業届出・警備業認定・古物営業許可・倉庫業登録・墓地経営許可・納骨堂経営許可等) | |||
行政手続法に基づく聴聞手続 | 行政手続法に基づく弁明の機会の付与 | ||
書類提出先による分類 | 標準処理期間 |
参考資料 | ||||
民事再生 | 民事調停 | 特定調停 | 支払督促 | 少額訴訟 |