<割賦販売法> |
<第2章 割賦販売> |
第4条の3 |
1 |
割賦販売業者は、営業所、代理店その他の経済産業省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、第3条第1項の割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込みを受けたときは第4条第1項各号の事項について、第3条第2項の割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込みを受けたときは第4条第1項第4号から第7号までの事項及び当該指定商品若しくは当該指定権利の現金販売価格又は当該指定役務の現金提供価格について、第2条第1項第2号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込みを受けたときは第4条第2項各号(第2号を除く。)の事項について、直ちに、経済産業省令で定めるところにより、その契約の申込みの内容を記載した書面を当該申込みをした者に交付しなければならない。ただし、割賦販売業者が、営業所等以外の場所において割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込みを受け、かつ、その際その契約を締結した場合において、直ちに、その契約が第2条第1項第1号に規定する割賦販売の方法による販売又は提供に係るものにあつては第4条第1項の書面を、その契約が第2条第1項第2号に規定する割賦販売の方法による販売又は提供に係るものにあつては第4条第2項の書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付したときは、この限りでない。 |
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2 |
前項本文の規定は、割賦販売の方法により指定商品を販売する契約(次に掲げるものを除く。)であつて当該契約の申込みをした者のために商行為となるものの申込みについては、適用しない。 |
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連鎖販売個人契約(特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条第1項に規定する連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(当該契約以外の契約であつてその連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販売又は役務の提供に係るものを含む。)のうち、その連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備によらないで行う個人との契約をいう。以下同じ。) |
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A |
業務提供誘引販売個人契約(特定商取引に関する法律第51条第1項に規定する業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約のうち、その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人との契約をいう。以下同じ。) |