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<第3編 債権> | ||
<第2章 契約> | ||
<第10節 委任> | ||
第648条 | 1 | 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。 |
2 | 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第624条第2項の規定を準用する。 | |
3 | 委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。 |
一 | |
土地等の買受人が、その買受につき宅地建物取引業者に仲介を依頼し、売買契約の成立を停止条件として一定額の報酬を支払う旨を約したのに、買受人が右業者を排除して直接売主との間に契約を成立させた場合において、右契約成立の時期が業者の仲介活動の時期に近接しているのみならず、当時その仲介活動により買受人の買受希望価額にあとわずかの差が残っているだけで間もなく売買契約が成立するに至る状態であったのであり、しかも、売買契約における売買価額が、業者と買受人が下相談した価額をわずかに上回る等の事情があるときは、買受人は、業者の仲介によって間もなく売買契約の成立に至ることを熟知して、故意にその仲介による契約の成立を妨げたものというべきであり、業者は、停止条件が成就したものとみなして、買受人に対し、約定報酬を請求することができる(最判昭45・10・22民集24・11・1599)。 |
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風俗衛生関係 | 風俗営業許可・食品営業許可等 | 運輸交通関係 | 車庫証明書・自動車移転登録等 |
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