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<第3編 債権> | ||
<第2章 契約> | ||
<第7節 賃貸借> | ||
<第2款 賃貸借の効力> | ||
第612条 | 1 | 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。 |
2 | 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。 |
一 | 賃借権の譲渡となるもの |
1 | 賃借地上の建物の売買契約が締結された場合には、特段の事情のない限り、売主は買主に対し敷地の賃借権をも譲り渡したものと認められる(最判昭47・3・9民集26・2・213)。 |
2 | 賃借地上の建物が抵当権の実行により競落された場合には、特段の事情のない限り、建物敷地の賃借権も、旧建物所有者との関係では、競落人に移転する(最判昭40・5・4民集19・4・811)。 |
二 | 賃借権の譲渡とならないもの |
1 | 賃借人が賃借地上に築造した建物を第三者に賃貸しても、土地賃借人は建物所有のため自ら土地を使用しているものであるから、賃借地を第三者に転貸したとはいえない(大判昭8・12・11裁判例7・民277)。 |
三 | 無断譲渡人・転貸人と譲受人・転借人との関係 |
1 | 賃貸人に無断でも譲渡・転貸借の契約自体は当事者間では有効である(大判昭2・4・25民集6・182)。 |
四 | 賃貸人と無断譲受人・無断転借人との関係 |
1 | 無断譲渡・転貸を承諾した賃貸人は、賃貸借契約を解除することなく、直接譲受人・転借人に対して明渡しを請求することができる(最判昭25・5・31民集5・6・359)。 |
五 | 本条第2項による解除の制限 |
1 | 賃借人が賃貸人の承諾なく第三者をして目的物を使用収益させた場合でも、その行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、解除権は発生しない(最判昭28・9・25民集7・9・979)。 |
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