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<第3編 債権> | ||
<第2章 契約> | ||
<第3節 売買> | ||
<第2款 売買の効力> | ||
第570条 | 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。 |
一 | 行政法規の規制のある場合 |
1 | 買主が居宅の敷地として使用する目的を表示して買い受けた土地の約八割の部分が都市計画街路の境域地内に存するため、たとえ買主が居宅を建築しても早晩その全部又は一部を撤去しなければならない場合で、計画街路の工事が売買契約成立の10数年以前に告示の形式でなされているため、買主において右告示の存在を知らなかったことについて過失があるとはいえないときは本条の瑕疵があるといえる(最判昭41・4・14民集20・4・649)。 |
二 | 敷地賃貸借付き建物売買における敷地の欠陥 |
1 | 建物とその敷地の賃借権が売買の目的とされた場合に、敷地に賃貸人において修繕義務を負担すべき欠陥があったとしても、賃貸人に修繕義務の履行を請求し、又は賃貸借の目的物に隠れた瑕疵があるとして瑕疵担保責任を追及することは格別として、売買の目的物に瑕疵があるとすることはできない(最判平3・4・2民集45・4・349)。 |
三 | 効果としての損害賠償請求権・相殺 |
1 | 特段の事情がない限り、買主は売主に対し受領物の瑕疵に基づく損害賠償請求をするとともに、当該損害賠償請求権を自動債権とし、売買代金債権を受動債権とする相殺の意思を表示したものと解すべきである(最判昭50・2・25民集29・2・168)。 |
四 | 瑕疵担保責任と債務不履行 |
1 | 不特定物の売買において給付されたものに瑕疵のあることが受領後に発見された場合、買主が瑕疵担保責任を問うなど瑕疵の存在を認識した上で右給付を履行として認容したと認められる事情が存在しない限りは、買主は完全履行請求権を有し、また、右の不完全履行が売主の責めに帰すべき事由に基づく場合には、債務不履行の一場合として損害賠償請求権及び契約解除権をも有する(最判昭36・12・15民集15・11・2852)。 |
五 | 瑕疵担保と錯誤 |
1 | 契約の要素に錯誤があって無効であるときは、本条の適用はない(最判昭33・6・14民集12・9・1492)。 |
六 | 損害賠償の除斥期間 |
1 | →566条 |
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