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<第3編 債権> | ||
<第2章 契約> | ||
<第3節 売買> | ||
<第2款 売買の効力> | ||
第561条 | 前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。 |
一 | 561条による解除が否定された例 |
1 | 売主がその権利を取得して買主に移転しうる状態にあったのに、買主がその権利を直接、所有者から取得した場合本条による解除は否定される(大判昭17・10・2民集21・939)。 |
二 | 561条但書と債務不履行との関係 |
1 | 他人の権利を目的とする売買の売主が、その責めに帰すべき事由によって当該権利を取得して買主に移転することができない場合には、買主は本条但書により損害賠償をすることができないときでも、履行不能を理由として損害賠償請求をすることができる(最判昭41・9・8民集20・7・1325)。 |
三 | 解除の効果と原状回復義務 |
1 | 本条により売買契約が解除された場合においても、買主は解除までの間目的物を使用したことによる利益を売主に返還すべき義務を負う(最判昭51・2・13民集30・1・1)。 |
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医療関係 | 薬局開設許可・医療機器製造業許可等 | 刑事事件関係 | 検察審査会申立・告訴状作成・告発状作成等 |
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