<第2編 物権> |
<第3章 所有権> |
<第3節 共有> |
第249条 |
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各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。 |
第250条 |
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各共有者の持分は、相等しいものと推定する。 |
第251条 |
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各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。 |
第252条 |
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共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 |
第253条 |
1 |
各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。 |
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2 |
共有者が1年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。 |
第254条 |
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共有者の1人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。 |
第255条 |
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共有者の1人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。 |
第256条 |
1 |
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。 |
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2 |
前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から5年を超えることができない。 |
第257条 |
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前条の規定は、第229条に規定する共有物については、適用しない。 |
第258条 |
1 |
共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。 |
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2 |
前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。 |
第259条 |
1 |
共有者の1人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができる。 |
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2 |
債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、その売却を請求することができる。 |
第260条 |
1 |
共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。 |
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2 |
前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。 |
第261条 |
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各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う。 |
第262条 |
1 |
分割が完了したときは、各分割者は、その取得した物に関する証書を保存しなければならない。 |
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2 |
共有者の全員又はそのうちの数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない。 |
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3 |
前項の場合において、最大の部分を取得した者がないときは、分割者間の協議で証書の保存者を定める。協議が調わないときは、裁判所が、これを指定する。 |
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4 |
証書の保存者は、他の分割者の請求に応じて、その証書を使用させなければならない。 |
第263条 |
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共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。 |
第264条 |
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この節の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。 |