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<第5編 相続> | ||
<第1章 総則> | ||
第884条 | 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間これを行わないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様である。 |
一 | 放棄 |
相続回復請求権はその性質上放棄が許されない(大判昭13.7.26民集17.1481)。 | |
二 | 相手方 |
僭称相続人から相続財産につき権利を取得した第三者(大判昭5.2.8民録22.267)。 | |
三 | 消滅 |
共同相続人のうちの1人又は数人が、相続財産のうち自己の本来の相続持分を超える部分について、当該部分の真正共同相続人の相続権を否定し、その部分もまた自己の相続持分であると主張してこれを専有管理し、真正共同相続人の相続権を侵害している場合につき、本条の適用を特に否定すべき理由はないが、共同相続人のうち1人若しくは数人が自ら相続人でないことを知っているか又はその者に相続権があると信ぜられるべき合理的な事由なしに自ら相続人と称している場合には、その者は、相続回復請求制度の対象とされる者ではなく、消滅時効を援用することができない(最大判昭53・12・20民集32・9・1674)。 | |
四 | 表見相続人からの転得者 |
取得時効における前主の占有の瑕疵には占有者が僭称相続人であるということは含まれず、僭称相続人から相続不動産を転得した第三者は、前主の占有を併せ主張できる(大判昭13.4.12民集17.675)。 |
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