<知っておきたい遺言の基礎知識> |
一 |
遺言はなぜした方がよいのか |
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遺言をするメリットは、2つあります。まず、自分の思い通りに財産の処分ができるということ。遺言をしていないと、相続人間の遺産分割協議や法定相続分で相続され、被相続人の意思が反映されません。遺言をしておけば、自分の意思にそった相続が行われます(但し、遺留分の制限を受けます。)。次に、死後に紛争を残さないようにできるということ。遺言で遺産分割、子の認知、マイナス財産の処理方法などを明確に指示しておくことによって、死後の紛争・問題を未然に防ぐことができます。 |
二 |
こんな場合は是非遺言を |
1 |
自分の死後、遺言によって認知をしたい場合 |
2 |
借金が多く、相続人に不利益を与えるおそれがある場合 |
3 |
親不孝な息子に遺産を相続させたくない場合 |
4 |
相続人の一人に、遺産の全部、または大部分を相続させたいとき |
5 |
遺贈をしたい場合(相続人以外の人に財産を分与したい場合) |
三 |
遺贈とは何か |
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遺贈とは、遺言で自分の財産を特定の人に無償で与えることです。遺贈を受ける人を受遺者といい、遺贈は受遺者は承諾を必要としませんが、受遺者は遺贈を放棄することもできます。受遺者は相続人でない人でもよいし、会社などの法人でもかまいません。このような遺贈の特徴を生かして、次のようなケースで遺贈が行われています。@内縁関係の妻に財産を与えたいときA面倒を見てくれた息子の嫁に財産を与えたいときB会社・学校・慈善団体などの法人に財産を与えたい(寄付したい)とき、どのような内容の遺贈をするかは、遺言をする人の自由です。但し、相続人の遺留分を侵害していると、遺留分を侵害された相続人からの遺留分減殺請求によって制約をうけることがあります。 |