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<農地を子の1人に相続させたいとき> | |
一 | 農地・山林の相続手続 |
1 | 手続−相続による所有権移転登記 |
2 | 手続先−地方法務局(本支局・出張所) |
3 | 必要書類 |
@ | 所有権移転登記申請書 |
A | 戸籍謄本(相続人) |
B | 除籍謄本(被相続人) |
C | 住民票抄本(相続人) |
D | 固定資産課税台帳謄本 |
4 | 手続費用−不動産価格の1000分の4 |
※保有制限を越えると超過分を耕作者(ないときは国)に譲渡しなければなりません。 | |
二 | 農地相続の問題点 |
相続法の規定では、相続人である子の相続分は平等です。例えば、農業を継ぐ長男も、東京でサラリーマンをしている次男も、結婚した長女も、同じ割合で相続することになります。しかし、農地法では、農地は自ら耕作する者が所有することが大原則となっています。もし仮に、農地を先の3人が等分に相続したとしても、次男・長女に農業経営は事実上不可能ですし、農地を売ることも農地法上困難(知事等の許可が必要)です。だからといって、長男が次男・長女の相続分である農地を金で買い取るというのも、余りに重い負担となります。農業経営の継続のためには、このようなことを見越して、何らかの対策が必要です。 | |
三 | 被相続人存命中の農地相続対策 |
1 | 対策@ |
公証人役場で公正証書で遺言をつくり、長男に農地を相続させるという遺言をしておく。ただし、この方法では、他の相続人から遺留分を返せという遺留分減殺請求があると、長男は返さなくてはならなくなります。したがって、この方法を完全にするためには、被相続人の生存中に、他の相続人を納得させて遺留分放棄をさせておく必要があります。 | |
2 | 対策A |
農地は全部、長男に生前贈与してしまう。この方法の利点は、農地を贈与した結果、他の相続人の遺留分を侵害しても、あとからこれに対して他の相続人が文句をつけるということが(裁判上の手続が必要で、時間と費用がかかり大変なため)事実上困難だということです。他の相続人にも農地以外の財産をある程度のこしておけば、それでうまくかたづくことが多いものです。この方法には、相続税より高率の贈与税の課税を受けるという難点があります。ただ、農地の相続の場合は、一定の条件のもとに贈与税の納税の猶予を認めるなどの特例措置がありますので、税理士などに相談をしてみることです。 |
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