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<借地権・借家権を相続するとき> | |
一 | 内縁の妻は借家権を承継できるか |
内縁の妻には、相続権がありません。しかし、被相続人と同居して事実上の夫婦関係が続いていた内縁の妻には、相続権はなくとも借地借家法で借家権の承継が認められています。但し、これには条件があります。他に相続権者がいないこと、借家が居住用であることです。他に相続人がいた場合、借家借家法の規定は適用されませんから相続人との話し合いで借家権の承継を認めてもらうことになります。 | |
二 | 内縁の妻は借地権を相続できるか |
借地権の場合は、借家権の場合のような内縁の妻の居住権を認める民法の例外規定がありません。借地権上の建物を内縁の妻名義にすることによって、借地権を相続したのに近いような効果を得る方法がないわけではありません。被相続人が生きている間に借地上の建物を内縁の妻名義にしておくか、遺言に借地上の建物は内縁の妻に贈与するとはっきり書いてあれば、建物の所有権は内縁の妻です。そうであれば、たとえ被相続人の相続権者であっても借地権を要求することは難しくなるのです。あとは地主との関係ですが、念のため名義変更料をもって名義変更を承諾してもらっておけば、ほとんど心配はいらなくなるでしょう。 |
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業務内容 | |||
相続関係 | 遺言書作成・遺産分割協議書作成等 | 家庭内問題関係 | 離婚協議書・認知届・養子縁組届等 |
契約書作成 | 売買契約書作成・賃貸借契約書作成等 | 内容証明郵便作成 | クーリングオフ・賃料減額請求等 |
法人関係 | NPO法人・宗教法人・医療法人等 | 国際渉外関係 | 国際結婚・帰化許可・在留資格変更許可等 |
風俗衛生関係 | 風俗営業許可・食品営業許可等 | 運輸交通関係 | 車庫証明書・自動車移転登録等 |
知的所有権関係 | 著作権登録・種苗法に基づく品種登録等 | 福祉関係 | 社会福祉法人・特別養護老人ホーム設置等 |
環境関係 | 産業廃棄物運搬業許可・解体業許可等 | 会計税務関係 | 記帳処理・事業所税申告等 |
建設宅建関係 | 建設業許可・宅地建物取引業免許等 | 労働関係 | 雇用契約書作成等 |
医療関係 | 薬局開設許可・医療機器製造業許可等 | 刑事事件関係 | 検察審査会申立・告訴状作成・告発状作成等 |
レジャー関係 | 旅館業許可・旅行業登録・遊漁船業登録等 | 土地関係 | 農地転用許可・開発行為許可等 |
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行政手続法に基づく聴聞手続 | 行政手続法に基づく弁明の機会の付与 | ||
書類提出先による分類 | 標準処理期間 |
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