<法定相続人でも相続人になれない場合> |
一 |
相続欠格となる場合 |
1 |
故意に被相続人、または先順位若しくは同順位にある相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者 |
2 |
被相続人が殺されたことを知っていながら、これを告訴・告発しなかった者。但し、判断能力のない者(是非弁別のできない者)、または殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは例外となる。 |
3 |
詐欺・強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取消し、またはこれを変更することを妨げた者 |
4 |
詐欺・強迫によって、被相続人に、相続に関する遺言をさせ、または取り消させ、あるいは変更をさせた者 |
5 |
相続に関する被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した者 |
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これらの欠格事由に該当すると、誰からの手続がなくても相続権を失い(民法891条)、または遺贈を受ける資格も失います(民法961条)。 |
二 |
相続廃除となる場合(民法892条) |
1 |
被相続人に対して虐待をし、若しくは重大な侮辱を加えたとき |
2 |
その他の著しい非行があったとき |
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相続という制度の基本にある被相続人と相続人の共同関係が破れ、したがって相続させる理由がない場合です。しかし、どの程度の虐待・侮辱・非行が@Aに該当するかの判断は難しいところです。相続廃除するかどうかは、被相続人が勝手に決められるものではなく、家庭裁判所の審判によって決まります。被相続人が、生前に家庭裁判所へ申し立てる場合、または、遺言でその意思表示をし、相続開始後、遺言執行者が家庭裁判所へ申し立てる場合があります。相続廃除の審判が確定すれば、その推定相続人は相続権を失います。相続廃除は取り消すこともできます。家庭裁判所に申し立てて廃除の審判を得た後、もし被相続人が気が変わったら、廃除の取消しを家庭裁判所へ申し立てればよいのです(遺言で取消しを求めることもできます)。家庭裁判所によって廃除が取り消されると、相続権は復活します。 |