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<法定相続人がいない場合はどうなるか> | |
一 | 法定相続人がいないとき |
被相続人が死亡したが、法定相続人がいない(または、いるはずなのに発見できない)というときでも、相続は開始します。このような時は、相続財産管理人が法定相続人に代わって相続の手続を行います。相続財産管理人は被相続人の利害関係人や検察官の申立により家庭裁判所が選任します。 | |
二 | 相続財産管理人の仕事 |
1 | 相続財産の管理(財産状況の報告など) |
2 | 債権者・受遺者に対する請求の催告(催告の公告後2ヶ月以内に申立があれば弁済) |
3 | 相続人捜索(捜索の公告後6ヶ月以内に相続人が現れなければ、相続人の不在が確定。相続人不存在が確定すると、相続人、管理人に知られなかった債権者・受遺者は、ともにその権利を失うことになります。 |
三 | 特別縁故者とは何か |
相続人の不存在が確定したら、特別縁故者は家庭裁判所に相続財産の分与を申し立てることができます(確定後3ヶ月以内)。どのような人が特別縁故者として認められるかは裁判所が判断します。 |
<第5編 相続> | ||
<第6章 相続人の不存在> | ||
第951条 | 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、これを法人とする。 | |
第952条 | 1 | 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。 |
2 | 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。 | |
第953条 | 第27条から第29条までの規定は、前条第1項の相続財産の管理人(以下この章において単に「相続財産の管理人」という。)準用する。 | |
第954条 | 相続財産の管理人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。 | |
第955条 | 相続人のあることが明らかになつたときは、第951条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。 | |
第956条 | 1 | 相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。 |
2 | 前項の場合には、相続財産の管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。 | |
第957条 | 1 | 第952条第2項の公告があった後2箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかつたときは、相続財産の管理人は、遅滞なくすべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。 |
2 | 第79条第2項及び第3項並びに第928条から第935条まで(第932条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。 | |
第958条 | 前条第1項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかであるときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、6箇月を下ることができない。 | |
第958条の2 | 前条の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。 | |
第958条の3 | 1 | 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。 |
2 | 前項の請求は、第958条の期間の満了後3箇月以内にしなければならない。 | |
第959条 | 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第956条第2項の規定を準用する。 |
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業務内容 | |||
相続関係 | 遺言書作成・遺産分割協議書作成等 | 家庭内問題関係 | 離婚協議書・認知届・養子縁組届等 |
契約書作成 | 売買契約書作成・賃貸借契約書作成等 | 内容証明郵便作成 | クーリングオフ・賃料減額請求等 |
法人関係 | NPO法人・宗教法人・医療法人等 | 国際渉外関係 | 国際結婚・帰化許可・在留資格変更許可等 |
風俗衛生関係 | 風俗営業許可・食品営業許可等 | 運輸交通関係 | 車庫証明書・自動車移転登録等 |
知的所有権関係 | 著作権登録・種苗法に基づく品種登録等 | 福祉関係 | 社会福祉法人・特別養護老人ホーム設置等 |
環境関係 | 産業廃棄物運搬業許可・解体業許可等 | 会計税務関係 | 記帳処理・事業所税申告等 |
建設宅建関係 | 建設業許可・宅地建物取引業免許等 | 労働関係 | 雇用契約書作成等 |
医療関係 | 薬局開設許可・医療機器製造業許可等 | 刑事事件関係 | 検察審査会申立・告訴状作成・告発状作成等 |
レジャー関係 | 旅館業許可・旅行業登録・遊漁船業登録等 | 土地関係 | 農地転用許可・開発行為許可等 |
その他の業務(地縁による団体設立・探偵業届出・警備業認定・古物営業許可・倉庫業登録・墓地経営許可・納骨堂経営許可等) | |||
行政手続法に基づく聴聞手続 | 行政手続法に基づく弁明の機会の付与 | ||
書類提出先による分類 | 標準処理期間 |
参考資料 | ||||
民事再生 | 民事調停 | 特定調停 | 支払督促 | 少額訴訟 |